個人情報保護指針

企業倫理規定

制定:平成18年9月1日
A・M・C株式会社
代表取締役 小松 明広

総則

(総則)

この規定は、会社の行動基準を定める。

(目的)

この規定は企業倫理を確立し社会の信頼を得る目的で定める。

(役員・役職者の責務)

役員及び役職者は、この規定の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範の上、関係者に周知徹底しなければならない。

行動基準

(行動の原則)

会社は、講師活動はもとより経営活動全般について、すべての法令を誠実に遵守するとともに、社会的な良識をもって行動する。

【ご提供の任意性】

会社は、講師活動はもとより経営活動全般について、すべての法令を誠実に遵守するとともに、社会的な良識をもって行動する。

(お客さま第一主義)

【第5条】 会社は、コンサルタントに対するお客さまの希望と満足を常に考え、お客さまの立場に立って行動する。

本人の同意がある場合。なお第三者に提供する場合には原則として、機密保持、再提供の禁止、お客様からのお申し出により利用を停止することを契約の条件といたします。

(お客さまとのコミュニケーション)

【第6条】 会社は、仕事において、お客さまとのコミュニケーションを大切にする。お客さまの意見、要望に誠実に耳を傾ける。

(コンサルタントサービスの提供原則)

【第7条】 会社は、次の原則にしたがって、コンサルタントサービスを提供する。

お客さまに喜ばれ、お客さまの心を豊かにすること

自信を持てる良質のコンサルタントサービスであること

(重要事項の説明)

会社は、お客さまにコンサルタントサービスをご提案するに当たり、コンサルタント内容などの重要事項を正確に説明する。

(顧客情報の管理)

会社は、業務上知り得たお客さま情報が外部に漏洩することのないよう厳重に管理する。

(公正な競争)

【第10条】 会社は、取引において、同業他社と公正で自由な競争を行う。

2 会社はコンサルタントサービスのご提供について、不正な手段は使用しない

(地域社会との関係)

【第11条】 会社は、地域社会との協調を図り、良好な信頼関係を維持する。

2 地域社会との共生を目指す。

(政治、行政との関係)

【第12条】 会社は、政治、行政との間において、健全かつ正常な関係を保持する。

2 違法な政治献金、違法な利益供与、贈賄は行わない。

(企業情報の提供)

【第13条】 会社は、お客さま、取引先、株主、投資家等のステークホルダーに対し、適宜適切に企業情報を提供する。

(仕事へのチャレンジ)

【第14条】 会社は、自らの創意工夫で仕事に積極的にチャレンジし、活力のある職場を形成する。

(社員のゆとりと豊かさの実現)

【第15条】 会社は、労働条件の向上により、社員の経済的・精神的・時間的なゆとりと豊かさの実現に努める。

(公正の能力を活かせる職場の形成)

【第16条】 会社は、社員一人ひとりの人権を尊重するとともに、社員一人ひとりが個性と意欲と能力を最大限に発揮できる職場を目指す。

(反社会的勢力との関係)

【第17条】 会社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な勢力に対して、経済的な利益は供与しない。

企業倫理違反懲戒規定

総則

(総則)

【第1条】 この規定は、社員が企業倫理(法定遵守)に違反する行為を行ったときの懲戒処分について定める。

(懲戒の種類)

社員が法令違反行為を行ったときは、その情状に応じ、次のいずれかの処分に付する。

譴責、減給、出勤停止、降職、論旨解雇、懲戒解雇

(譴責)

始末書を取り、将来を戒める。

(減給)

1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が1ヶ月の給与の10分の1を超えない範囲において給与を減額する。

(出勤停止)

7日を超えない範囲において出勤を停止する。出勤停止の期間に対しては、給与は支払わない。

(降職)

役職を離脱させるか、または、下位の役職に降職させる。降職に伴い、給与を減額する。

(論旨解雇)

懲戒解雇相当の事由がある場合で、本人に反省の情が認められるときは、退職願を提出するよう勧告する。ただし、勧告に従わないときは、懲戒解雇とする。

2 論旨解雇となる者には、その情状を勘案し、退職金の一部を支給しないことがある。

(懲戒解雇)

予告期間を設けることなく即時解雇する。ただし、労働基準監督署長の認可を受けたときには、解雇予告手当は支給しない。

2 懲戒解雇となる者には、退職金は支給しない。

(自宅謹慎)

【第9条】 法令違反を行ったものについて、事実関係の調査のため必要があるときは、その処分が決定されるまでの間、自宅謹慎を命ずることがある。

2 自宅謹慎の期間中は欠勤扱いとし、謹慎1日につき平均賃金の6割に該当する金額を支給する。

(監督不行届き責任)

【第10条】 法定違反行為を行った社員の所属する部門の役職者について、監督不行届きの責任を問い、懲戒処分に付することがある。

(教唆・幇助)

【第11条】 社員が、他の社員を教唆し、または幇助して法令違反行為を行わせたときは、法令違反行為を行った社員に準じて懲戒処分に付する。

(懲戒の加重)

【第12条】 懲戒処分を受けた者がその後1年以内に再び法令違反行為を行ったとき、または同じ社員が同時に2つ以上の法令違反行為を行ったときは、その懲戒を加重する。

(懲戒の加重)

【第13条】 社員が故意または重大が過失によって会社に損害を与えたときは、懲戒処分を受けたことを理由として、その損害賠償の責任を免れることはできない。

(付則) この規定は、平成18年 9月 1日から施行する。

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